債務整理

きわみグループには税理士、弁護士、社会保険労務士といった専門家が所属しているためワンストップでの対応が可能です。

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債務整理DEBT ADJUSTMENT

『自分の人生を生きるために』 欲しいものを買う、行きたいところに行く、具体的な望みはなくても、 『自分らしく』生きたい… お客様の望みはそれぞれですが、そのための一つの手段として債務整理があります。
お客様一人一人と向き合い、望みをかなえる一助になれればいい、私たちは、その第一歩のお手伝いをいたします。
債務整理とは、借金を減らすなどを行うことによって、債務者の経済的な負担を軽くして、経済的な再生を図ることを目的とした手続きのことです。弊所では、主に3つの事件を取り扱っております。 任意整理個人再生、そして最終的な手段としての破産です。

任意整理

裁判所を通さず、債務者と貸金業者などが、返済する金額や期間などの条件について話し合いをすることです。債務者は、和解した条件による支払いを続ける必要があります。 ※過払い金請求について詳しく知りたい方はこちら

個人再生

裁判所を通す手続きで、主に『小規模個人再生』と『給与所得者等再生』の2つがあります。将来的に継続した収入が見込まれ、借金総額が5000万円以下である場合に、借金を減らす手続きです。借金を最大で5分の1まで減らせること、また、住宅ローンを外す=住宅を手放す必要がないことなどがメリットです。債務者は、認可された再生計画に従って条件による支払いを続ける必要があります。 ※基本的な条件であり、個人の状況によって条件は異なります。

破産

裁判所を通す手続きで、大きく、いわゆる『同時廃止事件』と『管財事件』に分けられます。債務者の財産や、取り巻く状況の複雑さによって、どちらの手続きによるかが判断されます。破産は、債務者が経済的に破綻し、支払いができないような状況である場合に、裁判所に申立てをし、財産を債権者に公平に配分する手続きです。債務者は、免責許可決定が出れば、残りの借金を支払う必要はありません。

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